教科書が届くまで 〜 教科書供給の仕組み 〜

資料

  • 平成18年度3月「教科書制度の概要」 文部科学省初等中等教育局
  • 平成15年度5月「教科書供給業務の手引き」 社団法人全国教科書供給協会

教科書供給のしくみ

教科書を各学校まで供給する法的義務は教科書発行者が負っていますが、教科書発行者自らが直接学校へ教科書を迅速かつ正確に供給することは事実上困難なため、教科書供給会社と供給契約を締結して、この義務を履行しています。

 教科書は、次のとおり学校に供給されます。

教科書供給のしくみ

※荷造り発送用設備を持たない発行者は、一般の書籍を扱う配送業者等に配送業務を委託しています。


(注)
@教科書・一般書籍供給会社

概ね各都道府県に1か所ずつあり、教科書取扱業務のほか一般書籍等の卸売も行います。
主な教科書取扱業務は次のとおりです。
・教科書の需給調整、過不足調整、残本の返送
・代金の回収業務
・教科書取扱書店の選定、指導
・都道府県、市区町村との連絡調整、対応


A教科書取扱書店

一般の書店・文具店等で、学校に直接供給します。
主な教科書取扱業務は次のとおりです。
・教科書の需給調整、過不足調整、残本の返送
・市区町村、学校との連絡調整、対応


※ 主な根拠法令: 発行法第10条 / 発行法施行規則第18条、第21条

調整本、転学対応本

教科書の迅速確実な供給は、学校教育上極めて重要ですので、発行者は調整本、転学対応本を設けて供給にあたっています。

調整本
教科書の需要数は使用年度の前年度の9月に把握されるため、学年当初の必要冊数と合致しない場合があります。このような場合、児童・生徒の学習に支障がないよう、供給会社に調整本が保管されています。
転学対応本
学年途中の転入生のために、一定冊数の転学対応本が供給会社に常備されています。