教科書を各学校まで供給する法的義務は教科書発行者が負っていますが、教科書発行者自らが直接学校へ教科書を迅速かつ正確に供給することは事実上困難なため、教科書供給会社と供給契約を締結して、この義務を履行しています。
教科書は、次のとおり学校に供給されます。
※荷造り発送用設備を持たない発行者は、一般の書籍を扱う配送業者等に配送業務を委託しています。
概ね各都道府県に1か所ずつあり、教科書取扱業務のほか一般書籍等の卸売も行います。
主な教科書取扱業務は次のとおりです。
・教科書の需給調整、過不足調整、残本の返送
・代金の回収業務
・教科書取扱書店の選定、指導
・都道府県、市区町村との連絡調整、対応
一般の書店・文具店等で、学校に直接供給します。
主な教科書取扱業務は次のとおりです。
・教科書の需給調整、過不足調整、残本の返送
・市区町村、学校との連絡調整、対応
※ 主な根拠法令: 発行法第10条 / 発行法施行規則第18条、第21条
教科書の迅速確実な供給は、学校教育上極めて重要ですので、発行者は調整本、転学対応本を設けて供給にあたっています。